配当控除
配当を総合課税で申告すると受けられる控除。所得が低いほど有利になる。
ひとことで言うと
配当を確定申告すると、税金が安くなることがある仕組みです。
もう少しくわしく
配当を受け取ると、通常は20.315%が自動的に引かれます。これで完結するので、何もしなくて構いません。
しかし、確定申告で税金を取り戻せる場合があります。
配当の申告方法は、3つから選べます。
| 選び方 | 中身 |
|---|---|
| 申告しない | 20.315%引かれて終わり |
| 申告分離課税 | 20.315%。損益通算ができる |
| 総合課税 | 他の所得と合算。配当控除が受けられる |
3つ目を選んだときに使えるのが配当控除です。
なぜ控除があるのか。二重課税を調整するためです。
| 順番 | 課税 |
|---|---|
| 1 | 会社が利益に法人税を払う |
| 2 | 残りを配当として株主に配る |
| 3 | 株主が所得税を払う |
同じ利益に2回課税されています。 その重なりを和らげるのが配当控除の趣旨です。
実際の数字で見る
配当控除の率は、課税される所得の大きさで変わります。
課税総所得金額が1,000万円以下の部分については、次の率です。
| 控除率 | |
|---|---|
| 所得税 | 配当所得の10% |
| 住民税 | 配当所得の2.8% |
これを、所得税率から差し引きます。
| 課税所得 | 所得税(控除後) | 住民税(控除後) | 合計 | 申告分離と比べて |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 0% | 7.2% | 7.2% | 有利 |
| 330万円以下 | 0% | 7.2% | 7.2% | 有利 |
| 695万円以下 | 10.2% | 7.2% | 17.4% | 有利 |
| 900万円以下 | 13.3% | 7.2% | 20.5% | ほぼ同じ |
| 1,800万円以下 | 23.5% | 7.2% | 30.7% | 不利 |
課税所得695万円以下なら、はっきり有利です。
所得税率が10%以下の人は、配当控除10%で相殺されて0%になります。住民税の7.2%だけで済みます。
20.315%が7.2%になるわけですから、差は大きいものです。配当を年30万円受け取っている人なら、約39,000円戻る計算になります。
ここに注意
税金が減っても、別の負担が増えることがあります。ここが最大の落とし穴です。
総合課税を選ぶと、配当が「所得」に加算されます。 その結果、次のものに影響が出ることがあります。
| 影響を受けるもの | 何が起きるか |
|---|---|
| 国民健康保険料 | 所得が増えると保険料も上がる |
| 後期高齢者医療の負担割合 | 上がることがある |
| 配偶者控除・扶養控除 | 外れることがある |
| 各種の給付や助成 | 所得制限にかかることがある |
税金は3万円減ったが、保険料が5万円増えたということが起こり得ます。
とくに自営業・年金生活者の方は注意してください。会社員で健康保険(協会けんぽや組合健保)に入っている場合、保険料は給与で決まるため影響は限定的です。
もう4つ、知っておいてください。
1. 所得税と住民税で別の方式を選ぶことはできなくなりました。
かつては、所得税は総合課税、住民税は申告不要、という選び方ができました。この扱いは見直され、現在は所得税と住民税で同じ方式になります。
古い解説記事にはこの方法が書かれていることがあります。そのまま真似しないでください。
2. NISAの配当には関係ありません。
NISAはそもそも非課税です。配当控除を使う余地はありません。
3. 外国株の配当には配当控除が使えません。
日本の法人税との二重課税を調整する仕組みなので、外国株は対象外です。別途、外国税額控除という仕組みがあります。
4. 投資信託は控除率が下がることがあります。
株式投資信託の分配金も配当控除の対象になりますが、中身に外国株や債券が含まれる割合によって、控除率が半分または対象外になります。
そして、いちばん大事なことを書いておきます。
有利かどうかは、その人の所得の全体で決まります。
ここに書いた表は仕組みを説明するためのものです。実際に得になるかは、給与、年金、他の所得、控除、家族の状況によって変わります。
判断する前に、必ず税務署または税理士に確認してください。 国税庁のサイトにも解説があります。確定申告の作成コーナーで、両方の方式を入力して比べることもできます。
このサイトは情報を提供するものであって、税務の助言をするものではありません。
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- 最終更新
- 2026-09-17