確定申告
1年分の所得と税金を自分で申告する手続き。株では、やったほうが得になる場合がある。
ひとことで言うと
1年間の所得と税金を自分で計算して国に申告する手続きです。株では、必要な場合と得になる場合があります。
もう少しくわしく
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
株の取引について、申告が必要かどうかは口座の種類で決まります。
| 状況 | 確定申告 |
|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり)のみ | 不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし)で利益あり | 必要 |
| 一般口座で利益あり | 必要 |
| NISA口座のみ | 不要(非課税のため) |
多くの個人投資家は「特定口座(源泉徴収あり)」を使っているため、義務としての申告は発生しません。
ただし、申告すれば税金が戻る場合があります。義務ではなく、権利としての申告です。
実際の数字で見る
申告したほうが得になる代表的な3つの場合です。
1. 複数の証券会社で、損と益が分かれている
| 損益 | 源泉徴収された税金 | |
|---|---|---|
| A証券 | +40万円 | 約8.1万円 |
| B証券 | -30万円 | 0円 |
| 合計 | +10万円 | 本来は約2.0万円 |
申告すれば、差額の約6.1万円が戻ります。
2. 年間で損失が出た
申告することで、その損失を3年間繰り越せます。 翌年の利益と相殺できるようになります。
3. 所得が低く、配当の税率が下がる
配当金は受け取る際に20.315%が引かれています。しかし総合課税を選んで申告すると、所得が少ない人ほど税率が下がります。 課税所得が695万円以下なら、配当控除を使うことで負担が軽くなる場合があります。
ここに注意
申告すると、思わぬところで負担が増えることがあります。
株の利益を確定申告すると、その利益は所得として扱われます。これが次のものに影響します。
- 国民健康保険料 … 所得が増えると保険料が上がります
- 配偶者控除・扶養控除 … 所得の基準を超えると外れます
- 各種の給付や助成 … 所得制限があるものに影響します
たとえば、扶養に入っている方が40万円の利益を申告した結果、扶養から外れて世帯全体の負担が増えるというのは実際に起きることです。数万円の還付のために、それ以上を失います。
会社員の方でも、国民健康保険ではなく健康保険組合であれば保険料への影響はありません。しかし住民税の通知を通じて、勤務先に副収入が伝わる可能性はあります。
さらに、判断を難しくする点があります。
配当を総合課税で申告すると、上場株式の売却損とは損益通算できません。 配当は申告分離課税、売却損との通算はそちらでしか使えないためです。どちらが有利かは、その人の所得によって変わります。
この判断は、個人の状況によって答えが変わります。
当サイトは税務の相談に応じることができません。税務署は無料で相談を受け付けています。 申告の時期には相談会場も設けられます。判断に迷う場合は、そちらを利用してください。
一つだけ確実に言えることがあります。年間で損失が出た年は、申告しておくと後で役に立つ可能性が高いです。 繰越控除は、申告しなければ始まらないためです。
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- 最終更新
- 2026-09-16