外国税額控除
外国で引かれた税を日本の税から差し引く仕組み。NISAでは使えない。
ひとことで言うと
外国で引かれた税金を、日本の税金から差し引いてもらう手続きです。
もう少しくわしく
米国株などの外国株から配当を受け取ると、2回課税されます。
| 順番 | どこで | 税率 |
|---|---|---|
| 1 | その国で | 米国なら10% |
| 2 | 日本で | 20.315% |
同じ配当に、2つの国が税をかけています。これを二重課税といいます。
この重なりを調整するのが外国税額控除です。確定申告をすると、外国で払った分の一部または全部が、日本の税金から差し引かれます。
なお、米国株の場合、本来の米国の税率は30%です。しかし日米の租税条約により、配当は10%に軽減されています。
証券会社にW-8BENという書類を出すことで適用されます。多くの場合、口座を開くときに手続きが済んでいます。
実際の数字で見る
配当100ドルを受け取った場合を追います。
| 金額 | |
|---|---|
| 配当 | 100.00ドル |
| 米国で10% | −10.00ドル |
| 残り | 90.00ドル |
| 日本で20.315% | −18.28ドル |
| 手取り | 71.72ドル |
合わせて28.28%引かれています。
日本株なら20.315%なので、79.69ドル残ります。差は約8ドルです。
ここで外国税額控除を使うと、米国で払った10ドルの一部または全部が、日本の所得税から差し引かれます。
ただし、全額戻るとはかぎりません。 控除には上限があります。
控除限度額 = その年の所得税額 × (外国所得 ÷ 全体の所得)
外国からの所得が全体に占める割合で頭打ちになります。配当だけが外国所得で、給与が大半という人なら、限度額は小さくなります。
計算は複雑です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、数字を入れれば自動で計算されます。
ここに注意
NISAでは外国税額控除が使えません。ここが重要です。
理由は単純です。
NISAでは日本の税金がかかりません。差し引く相手がないためです。
| 米国の10% | 日本の20.315% | 外国税額控除 | |
|---|---|---|---|
| 特定口座 | 引かれる | 引かれる | 使える |
| NISA | 引かれる | かからない | 使えない |
つまり、NISAで米国株の配当を受け取ると、米国の10%は引かれたまま戻ってきません。
| 手取り | |
|---|---|
| NISAで米国株の配当100ドル | 90ドル |
| 特定口座+外国税額控除(満額戻った場合) | 79.69ドル |
それでもNISAのほうが有利です。日本の20.315%がまるごとかからないためです。
「NISAだと損」ということではありません。 ただし「NISAなら完全に非課税」という理解は正確ではない、ということです。
もう4つ、知っておいてください。
1. 申告すると、他のことに影響します。
外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。そして配当を申告すると、配当控除の記事に書いたのと同じ問題が起こります。
国民健康保険料や扶養の判定に影響することがあります。 戻る税額より負担増のほうが大きくなる場合もあります。
2. 値上がり益には二重課税がありません。
米国が課税するのは配当です。株を売った利益(譲渡益)には、米国では課税されません。 日本の20.315%だけです。
したがって、配当の少ない成長株を米国で持つ場合、この問題はほとんど起こりません。
3. 投資信託経由でも起こります。
米国株に投資する投資信託でも、内部で外国の税が引かれています。 ただし、投資家が個別に外国税額控除を使える場合と使えない場合があります。商品によって扱いが違います。
目論見書や運用報告書で確認してください。
4. 国によって税率が違います。
| 国 | 配当への源泉徴収 |
|---|---|
| 米国 | 10%(租税条約による) |
| 英国 | 原則なし |
| その他 | 国と条約によって異なる |
英国株は配当への源泉徴収がないため、この問題が起きません。国ごとに事情が違います。
最後に、この記事の位置づけを書いておきます。
税の計算は、その人の状況によって変わります。 ここに書いたのは仕組みの説明です。
実際に申告するときは、税務署または税理士に確認してください。 このサイトは情報を提供するものであって、税務の助言をするものではありません。
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- 最終更新
- 2026-09-18