投資者保護基金
証券会社が破綻したとき、1,000万円まで補償する仕組み。貸株は対象外。
ひとことで言うと
証券会社が破綻したときに、1人あたり1,000万円まで補償してくれる仕組みです。
もう少しくわしく
正式には日本投資者保護基金といいます。国内で営業するすべての証券会社に、加入が義務づけられています。
ただし、この基金が出てくる前に、もっと重要な仕組みがあります。
分別管理です。
証券会社は、顧客から預かった株や現金を、自社の資産と分けて管理することが法律で義務づけられています。
| 保管場所 | |
|---|---|
| 顧客の株 | 証券保管振替機構(ほふり) |
| 顧客の現金 | 信託銀行に信託 |
| 証券会社の資産 | 別 |
つまり証券会社が破綻しても、顧客の資産は証券会社の債権者に渡りません。 そのまま返ってきます。
投資者保護基金は、分別管理がきちんとされていなかった場合の保険です。
実際の数字で見る
銀行の預金保険と比べます。
| 預金保険機構 | 投資者保護基金 | |
|---|---|---|
| 対象 | 銀行の預金 | 証券会社に預けた資産 |
| 上限 | 1,000万円と利息 | 1,000万円 |
| 仕組み | 預金は銀行の資産なので、本当に必要 | 分別管理が先にあるので、出番は少ない |
重要なのは最後の行です。
銀行の預金は、銀行の資産です。 銀行はそれを貸し出しに使っています。破綻すれば戻ってこない可能性があるため、預金保険が必要です。
証券会社に預けた株は、証券会社の資産ではありません。 だから原則として全額戻ります。1,000万円を超えていてもです。
投資者保護基金が使われるのは、分別管理に不備があった場合だけです。
ここに注意
補償の対象外になるものがあります。ここを知らずに使っている人がいます。
対象外の代表が貸株です。
| 保護の対象か | |
|---|---|
| 通常の保有株 | 分別管理で保護される |
| 貸株に出している株 | 対象外 |
| 信用取引の担保 | 原則として対象 |
| 外国の証券会社に預けた資産 | 日本の基金の対象外 |
貸株は、法律上その株の所有権が借りた側に移っています。 そのため分別管理の対象にならず、投資者保護基金の補償も受けられません。
年0.1%程度の貸株金利のために、この保護を手放すことになります。判断は各自ですが、知らずに設定している人は多いと思われます。
もう2つ、注意点があります。
1. 値下がりは補償されません。
当然ですが、この基金は証券会社の破綻に備えるものです。株価が下がった損失は対象外です。
2. 海外の証券会社は対象外です。
日本の投資者保護基金は、国内で登録された証券会社が対象です。海外の業者を使う場合、その国の制度を確認してください。
最後に、実務的な見方を書いておきます。
証券会社の破綻を過度に心配する必要はありません。
分別管理が機能していれば、資産は戻ります。実際、過去に国内証券会社が破綻した際も、顧客資産は保全されました。
心配すべきは、分別管理が守られていない業者です。
- 金融庁に登録されているか
- 無登録業者ではないか
これは金融庁のサイトで確認できます。登録のない業者に資産を預けた場合、この制度は一切適用されません。
「必ず儲かる」といった勧誘をしてくる業者は、そもそも登録がないことがあります。まず登録を確認してください。
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- 最終更新
- 2026-09-16